逮捕の手段として最も一般的である通常逮捕は、裁判官の発付する令状(逮捕状)によってのみ執行することができる。いずれの逮捕も拘束時間は原則として警察で48時間・検察で24時間の最大72時間(検察官による逮捕の場合は48時間)である。
その後、必要に応じて上記時間内に勾留請求がなされ、裁判所がこれを認めればさらに10日間(延長されれば最大20日間)の勾留がなされる(マスコミ用語では「拘置」と呼ばれる)。
逮捕は逃亡および罪証隠滅のおそれがある場合に行われるので、逆に言えばそれらのおそれがなければ被疑者を逮捕する必要はない。その場合は任意調べの後に、起訴相当と考えられれば関係書類をまとめて検察庁に送り、移管する。これをマスコミ用語で書類送検と呼ぶ(訴訟手続上、身柄の有無にかかわらず検察官送致という)。
殺人罪や傷害致死罪といった人命に関わる犯罪の場合や、強盗、覚せい剤取締法違反、また強姦・強制わいせつ罪のような性犯罪はほぼ逮捕され、自動車を運転して事故を起こした場合(危険運転致死傷罪・自動車運転過失致死傷・道路交通法違反など)も逮捕されることが多い。
逮捕の目的
法上の目的は、罪証隠滅の恐れ、もしくは逃亡のおそれがある場合における被疑者の身柄の確保にあるが、捜査員の主観においては被疑者の取調べが主な目的であり、また、マスメディアで取り上げられるような著名な事件では、見せしめを狙った逮捕や、権力に逆らう人物を弾圧目的で逮捕する例も見られるといわれる。
再逮捕の定義
再逮捕(さいたいほ)とは、既に逮捕されている者を釈放した後に、または釈放することなく引き続き勾留した状態で再度逮捕することである。具体的な手続は逮捕状を示し、再逮捕する旨の告知で終わる。再逮捕の被疑事実は、前の逮捕の被疑事実と異なる場合と同一の場合とがある。
異なる被疑事実での再逮捕
マスコミ報道などでよく耳目にするのは、異なる被疑事実での再逮捕である。見出しでは単に「再逮捕」となっていても、本文では例えば「死体遺棄容疑で身柄拘束中の被疑者を殺人容疑で再逮捕した」などと記されている。このような再逮捕は疑いなく合法であり、後述のようにマスコミによる法律用語の誤用とする指摘もある。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
テレビで見る逮捕の瞬間って緊張が走って好きですね。
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